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「夫婦」への訪問診療、在総管の減額対象外

レポート 2014年3月6日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

2014年度診療報酬改定では、「在宅医療の不適切事例」対策として、同一日に「同一建物」に住む複数の患者を診察した場合、在宅時医学総合管理料(在総管)と、特定施設入居時等医学総合管理料(特医総管)が4分の1へと、大幅に減額された。 3月5日の厚生労働省の改定説明会では、「適切」に在宅医療に取り組んでいる医療機関へのダメージを軽減するため、例えば、同一世帯の夫婦に同一日に診療した場合などは減額対象外とするなど、算定ルールの詳細が説明された(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 この改定は、サービス付き高齢者住宅などの入居者を医療機関に紹介するビジネスへの警鐘。医療機関にとっても効率的に訪問診療ができ、中にはその見返りに事業者にキャッシュバックする事例も報道された。 その対策として、療養担当規則を改正し、「保険医療機関等が、事業者等に対して、金品を提供し、患者を誘引することを禁止」と明記する。 さらに、従来は曖昧だった訪問診療の対象者も、明確化する。患者または家族の訪問診療に関する「同意書」をカルテに添付するほか、訪問診療が必要な理由をカルテとレセプトに記載することなどが、新たに要件となる...