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勤務医への「手術手当の支給」求める

レポート 2014年3月6日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

2014年度診療報酬改定では、前回改定に続き、病院勤務医の負担軽減が重要課題となり、その一環として休日・時間外・深夜加算が、一定の施設基準を満たした場合に従来の2倍に引き上げられる(『「夜間や休日の手術」、医師の負担軽減』を参照)。3月5日の厚生労働省主催の改定説明会で、施設基準の詳細が示された(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 施設基準とは、(1)予定手術前の当直(オンコールを含む)の免除、(2)交代勤務制、チーム制、時間外・休日・深夜の手術・1000点以上の処置に対する医師(術者または第一助手)手当支給のいずれかを実施、(3)採血、静脈注射、留置針によるルート確保は原則として医師以外が実施――などだ。 (1)は、年12回までは当直を免除しなくても済むが、毎年1月から12月の1年間の実績で評価。(2)で言う医師手当は、「休日・時間外・深夜・当直手当など、医師を拘束することに対する手当とは別に、医師が手術を行うことに対する手当」(厚労省担当者)だ。(3)の医師以外が行う業務には、点滴注射も含まれる。 交代勤務制、チーム制も例示 厚労省は、交代勤務制、チーム制の例も提示。交代勤務制...