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新薬の加算率、ルール明確化へ

レポート 2014年4月23日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会の薬価専門部会(部会長・西村万里子・明治学院大学法学部教授)が4月23日に開催され、類似薬効方式で薬価算定する場合の「画期性加算」と「有用性加算」の加算率を定量的に決定するルールの導入を決定、中医協総会でも了承された(資料は、厚生労働省のホームページを参照)。類似薬がない場合に原価計算方式で薬価を決める場合の「営業利益」にも、定量的視点を導入する。次回の新薬の薬価収載以降、新ルールを基に加算率の定量的な評価を進める。 現行では、「画期性加算」(70~120%)、「有用性加算I」(35~60%)、「有用性加算II」(5~30%)のいずれも加算率には幅があり、「画期性加算」に該当する場合でも、どの加算率を適用するかが定量化されていなかった。同様に、「営業利益率」についても、「-50%~+100%」の幅がある。 今回導入される加算率の新ルールは、加算の要件を細分化し、ポイント制について積み上げる方法。北里大学薬学部准教授の成川衛氏の研究班の成果だ。 具体的には、「画期性加算」等については、(1)臨床上有用な新規の作用機序(4項目)、(2)類似薬に比した高い有効性または安...