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医師法21条、法改正の必要なし - 田邉昇弁護士に聞く◆Vol.1

インタビュー 2014年5月15日 (木)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

医師法21条に基づく医療機関による警察への異状死体の届け出数はここ数年は、ほぼ横ばいだが(『医療事故、被害者からの届出は微増』を参照)、いまだ21条の解釈や届け出をめぐっては、医療現場で混乱が続き、届け出を契機に警察の捜査が始まるケースも後を絶たない。 医師で弁護士の田邉昇氏は、21条の解釈について、2004年の東京都立広尾病院の最高裁判決に基づき、「外表面説」で判断すべきと主張する。外表面説とは何か、最高裁判決をどう理解すればいいのか――。今通常国会に提出されている“医療事故調”法案では、「予期しない死亡」を第三者機関に届け出るとしており、この問題と併せて、田邉氏にお聞きした(2014年5月8日にインタビュー。計3回の連載)。 ――2004年の都立広尾病院事件の最高裁判決において、「医師法21条に基づく異状死体の届け出」がどのように判断されたのか、改めてその解釈をお教えください。 都立広尾病院事件の最高裁判決は、二つの規範を立てています。一つは、異状死体の定義で、「外表面説」を採用したこと、もう一つは、診療関連死であっても、検案の対象になるということです。 まず「外表面説」ですが、医...