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「医療者を罰する仕組み」との峻別が必須

レポート 2014年5月20日 (火)  橋本佳子(m3.com編集長)

全国医学部長病院長会議は5月16日の総会で、同会議の「大学病院の医療事故対策委員会」がまとめた「死因究明に向けての動向に鑑みて」との見解を了承した(資料は、同会議のホームページに掲載)。 法律とガイドラインなど“医療事故調”の整備が進む中、制度設計に当たって、医療の質向上のシステムと、医療過誤を犯した医療者を罰する仕組みの峻別を改めて求める内容で、同会議が2013年5月にまとめた「診療に関連した予期せぬ有害事象(死亡事故など)の調査のあり方」で既に打ち出した考え方だ(『「事故調査は医療者の責務」、全国医学部長病院長会議』を参照)。この考えに基づき、医療者にとって納得のいくガイドライン作成を進めるべきとしている。 同見解はまず、“医療事故調”をめぐる最近の動向として、医療事故を調査する第三者機関の設置などを盛り込んだ法案(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(案))が今国会に提出されている上、法律の運用指針となるガイドラインの検討が、全日本病院協会会長の西沢寛俊氏が班長を務める「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究」で検討が進められ...