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医師法21条、「医療事故の届出想定せず」、厚労相

レポート 2014年6月11日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

参議院厚生労働委員会で6月10日、田村厚労相は、異状死体の届け出を定めた医師法21条の解釈について、「医療事故等を想定しているわけではない。これは法律制定時より変わっていない」と答弁した。その上で、2004年の都立広尾病院事件の最高裁判決は「外表を検案して、異状を認めた場合」、いわゆる外表異状説で判断していること、2012年の厚生労働省検討会で、当時の田原克志医事課長も外表異状説を基に説明していることを挙げ、外表異状説が厚労省の解釈であるとした(『「診療関連死イコール警察への届出」は誤り』を参照)。 田村厚労相の答弁を引き出した、共産党の小池晃参院議員。 これは、“医療事故調”の設置などを盛り込んだ、医療・介護総合確保推進法案に対する、共産党の小池晃議員の質問への答弁。 さらに田村厚労相は、同法案で創設する医療事故調査制度は、責任追及や紛争解決を目的とした制度ではないと明言。医療事故を調査する第三者機関である、医療事故調査・支援センターの役割について、「(警察に)届け出たり、行政処分の対象という形で、報告書をまとめたりすることはしない」と説明した。医療事故の報告書は、「誰がどのようなこ...