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“事故調”、刑事捜査につながる懸念多数

スペシャル企画 2014年6月30日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

6月29日の日本医師会臨時代議員会で、常任理事の笠井英夫氏は、2015年10月創設予定の医療事故調査制度について、「今国会での法案成立を受けて、ガイドライン策定に向けた会議が実質的に始動する」とした上で、2008年の事故調査制度に関する第三次試案、大綱案を引用し、「警察や司法当局の間で、刑事捜査や訴追については謙抑的に対応するという旨が合意されている」との解釈を示し、今後のガイドライン策定の過程において、同様の申し合わせを行う可能性について引き続き模索する方針を表明した。 松原謙二副会長も、「医師が医学的判断で行った医療行為は、正当業務。刑法35条が定める違法阻却事由に該当するため、医療行為は刑罰の対象にしない。これは刑法を適用する際の根底にある考え方」と説明、事故調査の報告書について、「決して罰を与えるためではなく、再発防止につながる報告書にするよう、ガイドラインなどで規定していく。これは必ずやり遂げたい」と語気を強めた。 松原謙二副会長は、医療事故調査制度のガイドラインの検討を進める、2014年度厚生労働科学研究費補助金による「診療行為に関連した死亡の調査の手法に関する研究班」のメ...