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厚労省、プロポフォールで見解

レポート 2014年7月31日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、東京女子医科大学病院のプロポフォール投与事故の遺族に対し、小児の集中治療における人工呼吸中の鎮静目的でのプロポフォール使用に関する見解を示した。 「禁忌であるため、投与すべきではない」としたものの、仮に医師が治療に必要な医療行為として使用する場合には、「特段の合理的な理由が必要」という内容だ。遺族は7月15日にその使用の是非について質問を提出していて、回答は7月28日付(『厚労大臣の見解、「到底理解し難い」』を参照)。 厚労省は、添付文書上、禁忌であっても、当該医薬品の使用を「法令上認めないとするものではない」としており、臨床実態を踏まえた見解と言える。ただし、換言すれば、患者や他の医療者が納得する「特段の合理的な理由」が必要で、それを患者に説明することが求められるとも言えるだろう。 質問は、厚生労働大臣と厚労省医薬食品局長宛てだったが、回答は同省の医薬食品局と医政局の連名。 なお、遺族を含む東京女子医大病院被害者連絡会は7月18日に、厚労省に対し、特定機能病院の承認取り消しを求める要望書も提出している(『女子医大、特定機能病院の承認取消を』を参照)。この点については、今...