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不完全な診療報酬の補填 - 1から分かる消費税問題◆Vol.2

レポート 2014年8月15日 (金)  池田宏之(m3.com編集部)

1989年0.76%、1997年0.77%、2014年、1.36%――。厚労省が、医療機関の控除対象外消費税対応として「診療報種に上乗せした」とする消費税だが、十分な金額になっているのだろうか(初回は、『医療機関の「損税」とは?- 1から分かる消費税問題◆Vol.1』を参照)。 診療報酬の0.67%分が“損” 実際には、補填額が不足して、差分を医療機関が補填している形となっている。近年、大きな問題となっているのは、1989年と1997年分の合計は「1.53%」。日本医師会などは、保険診療における消費税負担は医療機関全体で「2.2%」で、差の0.67%分は補填されていないと見ている。原因としては、消費税補填分を上乗せした診療報酬の項目が、過去の診療報酬改定で、減点されたり、項目ごと削除になってきたからだ。 「0.67%が補填不足」という認識は、厚労省も理解を示している。それを示すのが、2014年度診療報酬改定で、厚労省の「8%引き上げ時に、診療報酬全体の1.36%分を確保した」との主張に表れている。増税分の3%に対しての補填が「1.36%」であることから、逆算すると5%時の控除対象外消費...