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研究不正対応不備なら間接経費停止も

レポート 2014年9月26日 (金)  池田宏之(m3.com編集部)

文部科学省は9月25日、来年4月から適用する「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」についての関係団体向けの説明会を都内で開催した(資料は、文科省のホームページ)。研究不正が発生した際の研究機関の責任の明確化などが主な趣旨で、「研究倫理教育責任者の配置」「研究者への倫理教育の実施」「研究データの保存・開示」などを求め、対応を取らない場合は研究機関への間接経費の停止の措置などを講じる。さらに文科省は、確認された不正行為について、一覧化して公開する。説明会は9月29日までに、東京や大阪で開催され、周知徹底を図る。 対象、基盤的経費の研究にも拡大 ガイドラインは、降圧剤ディオバンを巡る論文不正や、理化学研究所のSTAP細胞の論文に関する不正など、研究活動の不正行為事例が後を絶たないことから、文科省が検討を進めてきて、8月に策定した。基本方針として、従来の不正行為対応が、研究者個人の責任に委ねられていたのに対して、「研究機関が組織を挙げて不正行為の防止に関わる」ことで、不正行為が起こりにくい環境づくりの強化が掲げられている。 ガイドラインの適用は2015年4月1日からで、対象...