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名称が決まる、「地域医療構想調整会議」

レポート 2014年11月21日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」(座長:遠藤久夫・学習院大学経済学部長)は11月21日の第4回会議で、「地域医療構想」の実現に向けた、関係者による「協議の場」の名称を、「地域医療構想調整会議」とすることを決定した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。同会議は、2025年の医療提供体制の構築に向け、医療関係者が集まり協議を行うことが目的。各都道府県が策定する「地域医療構想」の構想区域単位で設置することを原則とする。 「地域医療構想」では、「高度急性期、急性期、回復期、慢性期」という4つの医療機能について、構想区域ごとに必要病床数などを定める(『地域医療構想の「区域」、2次医療圏が原則』などを参照)。医療機関が、開設・増床等の許可を申請する場合、過剰な医療機能に転換する場合などに協議を行い、「地域医療構想」を実現することが、「地域医療構想調整会議」の一番の役割。そのほか、病床機能報告制度による情報の共有、地域医療介護総合確保基金に関する協議、その他(地域包括ケアシステム、人材の確保、診療科ごとの連携など)の協議も行う。 参加者は、医師会、歯科医師会、病院団体、...