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“事故調”、核心部分、いまだ意見対立

レポート 2014年11月26日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)の第2回会議が11月26日に開催され、医療事故の定義から、医療事故調査・支援センターの業務に至るまで、制度全般にわたる「医療事故調査制度の検討事項」について議論した(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 山本座長は、「かなりの部分で、なお意見の隔たりがある」「核心的な部分で意見の相違がある」と議論を総括、次回会議で、意見対立点について集中的に議論するとした。 検討会の構成員の間で、意見に相違があるのは、医療事故発生時の医療事故調査・支援センターへの報告内容や報告のタイミング、事故調査報告書の記載内容、報告書を遺族に渡すか否かなどの点だ。前回会議で争点となったセンターに報告する医療事故の定義についても、「予期しなかった」などをどう規定するかが論点(『“事故調”検討会、来年2月の取りまとめへ』を参照)。 医療機関からセンターへの報告内容については、「医療事故の内容」まで求める意見と、事故が起きた事実に限定すべきという意見に分かれたほか、タイミングについても「速やかに24時間以内」から、「1カ...