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”残業代ゼロ”制、臨床医は対象外の方針

レポート 2015年2月9日 (月)  池田宏之(m3.com編集部)

厚生労働省は2月6日に、労働政策審議会労働条件分科会を開催し、法改正で導入が検討されている、一定の収入がある場合に労働基準法の労働時間や休日深夜の割増賃金に関する規定が適用除外となり、残業代の概念が無くなる可能性のある「高度プロフェッショナル制度」について検討した。厚労省労働基準局労働条件政策課は「臨床医については、自分で業務をコントロールすることができる仕事ではない」として、対象外となるとの見込みを示した。ただし、一部研究職においては、適用される可能性がある。 また、今回の法改正では、中小企業に対して、2019年度から、大企業と同様に「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上」にするように求める内容も含まれている。「中小企業」の定義について、同課は「中小企業法の定義に当てはまる医療機関も含まれる」とコメントしていて、小規模病院や診療所で働く医師の待遇改善につながる可能性があるが、実効性を疑問視する声も出た。 対象職種が拡大の余地残る 6日に開かれた分科会では、「今後の労働時間法制の在り方について」とした案が示された。法改正で検討されている「高度プロプロフェッショナル制度」に...