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ノバルティス社、15日間の業務停止命令

レポート 2015年2月27日 (金)  池田宏之(m3.com編集部)

厚生労働省は2月27日、ノバルティスファーマ社に3264例の副作用報告遅れが見つかったことを受けて、医薬品医療機器法(旧薬事法)違反に該当するとして、同社に対して第一種医薬品(処方せん医薬品)の製造販売についての業務停止命令を出した。停止期間は3月5日から、3月19日までの15日間。ただ代替性がない製品は対象外で、それ以外の製品も、ノバルティス社が停止までに代理店に必要量の確保などを依頼する予定で、実質的な患者への影響は少ないとみられる(資料は、ノバルティス社のホームページを参照)。 業務停止の範囲は、医薬品の製造販売の医薬品の卸・特約店への供給や、社員による医療関係者らとの面談訪問などの販促活動の全般。製造後安全管理業務や国が開発を要請した医薬品に関する業務は対象外。 また「代替性がなく、出荷停止が患者に重大な影響を及ぼす可能性がある」(厚労省監視指導・麻薬対策課)5品目について、厚労省は業務停止命令の対象外とした。5品目はイラリス、サンディミュン、シムレクト、レギチーンなど。 これ以外の製品についても、ノバルティス社の広報は、「(停止前に)特約店に必要量の確保をお願いする予定などが...