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「敗血症見逃しは医師の過失」と判断、茨城医療過誤訴訟 vol.2

レポート 2015年3月6日 (金)  高橋直純(m3.com編集部)

病院の診断ミスが死亡につながったと訴えるものの、原告が医師であることから4割の過失相殺を認めた水戸地裁の医療訴訟。本訴訟の争点は、下記の5つで、過失相殺や無呼吸テストでの家族同意に関する判断を詳報した前回に続いて、今回は(1)敗血症の診断が遅れた病院に過失があったか、(2)治療の遅れと死亡に因果関係はあったのか、(3)無呼吸テストと死亡に因果関係はあったのか―― の3点について、水戸地裁が下した判決を詳報する(事案の概要などは、『家族への診察は医師の責任か、茨城医療過誤訴訟』を参照)。 ◆5つの争点 裁判の争点となったのは次の5点。 搬送時、敗血症と診断しなかったことに係る、石岡第一病院の過失の有無 石岡第一病院の診断ミスと死亡の相当因果関係、ないし搬送当時における救命可能性の有無・程度 医師である夫(原告)が適切な行為をしなかったことによる過失相殺の成否 土浦協同病院における無呼吸テストと死亡の因果関係 土浦協同病院が、承諾を得ずに無呼吸テストを行ったことが女性、もしくは家族の自己決定権を侵害したか ◆医療的経過に関する認定事実 裁判所が認定した本事案に関する事実の時系列は以下の通り...