1. m3.comトップ
  2. 医療維新
  3. “事故調”の説明、「遺族が希望する方法で」

“事故調”の説明、「遺族が希望する方法で」

レポート 2015年3月20日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省の「医療事故調査制度の施行に係る検討会」(座長:山本和彦・一橋大学大学院法学研究科教授)は3月20日、「取りまとめ」を公表した。2月の第6回会議で最後まで構成員の意見が対立した、医療機関が行う院内調査結果の遺族への説明方法については、「口頭または書面、もしくはその双方の適切な方法により行う」「調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」という表現で落ち着いた(資料は、厚労省のホームページに掲載)。 厚労省医政局総務課医療安全推進室長の大坪寛子氏は、「遺族が希望する場合でも、報告書が100%渡されるわけではない」とし、あくまでも努力規定であると説明する。 厚労省は、医療事故調査制度の省令事項について、3月23日からパブリックコメントを1カ月間募集する予定。その後、省令を官報告示し、ほぼ同時期に通知を発出する方針。「4月中に出せるかどうかについては、今、約束できる状況ではない」(厚労省医療安全推進室)。さらに、医療事故の調査分析などを行う第三者機関である、医療事故調査・支援センターの公募を開始するほか、院内調査を支援するために、各地域に設置され...