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薬価算定、利益率補正に定量化ルール導入

レポート 2015年3月20日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会の薬価専門部会(部会長:西村万里子・ 明治学院大学法学部教授)は3月18日、薬価を原価計算方式で算定する際の営業利益率補正の定量化の方法について議論、補正要件をポイント化する方法で今後、さらなる検討を進めることで合意した(資料は、厚生労働省のホームページに掲載)。今後の薬価算定に当たっては、この定量化ルールによる参考値も提示し、ルールの精緻化を進める。この方針は、中医協総会でも了承された。 原価計算方式で算定する場合、薬価は原価に営業利益などを加算して、決定される。現在用いられている営業利益率は平均16.9%で、既存薬と比較した場合の革新性や有効性、安全性の程度に応じて、マイナス50%からプラス100%の範囲内で補正される。ただし、補正要件が明確ではなかったことから、定量化が求められていた。類似薬効方式で算定する場合については、既に定量化の試みが始まっている。 厚生労働科学研究費補助金で研究中の方法は、(1)対象疾患の治療方法の根本的な改善が示される(10ポイント)、(2)対象疾病の治療法の著しい改善が示される(4ポイント)、(3)対象疾病の治療方法の改善が示され...