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院内調査報告書の交付「努力義務」、松原日医副会長

レポート 2015年3月30日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

日本医師会副会長の松原謙二氏は、3月29日の第134回臨時代議員会で、10月から開始する医療事故調査制度について、院内調査の報告書は、合理的な理由がある場合以外は、努力義務として患者遺族に渡すべきという考えを表明した。「合理的な理由」としては、内部で意見が食い違い、調査が結論に至らない場合などを挙げた。 医療事故調査制度について説明する、日医副会長の松原謙二氏。 院内調査の報告書をめぐっては、省令・通知案を議論していた厚労省の検討会で、最後まで意見が分かれた点であり、最終的には、「口頭または書面、もしくはその双方の適切な方法により行う」「調査の目的・結果について、遺族が希望する方法で説明するよう努めなければならない」との表現に落ち着いた(『“事故調”の説明、「遺族が希望する方法で」』を参照)。厚労省検討会の委員でもある松原副会長の発言は、これらの表現を「報告書を渡す努力義務」と解釈したものだ。努力義務と解釈すべきかどうかは、通知案では必ずしも明確ではなく、厚労省は今後、現場の混乱を招かないためにも明示することが必要だろう。 そのほか、29日の代議員会では、医療事故調査制度に関しては、幾...