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“医療事故調”、10月スタートに向け省令公布

レポート 2015年5月9日 (土)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は5月8日、今年10月から開始する医療事故調査制度の省令を公布した(資料は、国立印刷局のホームページに掲載)。同省はこの3月に原案をまとめ、3月23日から4月21日までパブリックコメントを募集していた(『“医療事故調”、パブコメ募集開始』を参照)。 パブコメは151件寄せられ、医療事故調査・支援センターに報告する「医療事故」の定義をめぐる意見が多かった。パブコメによっても省令原案は基本的には変わらず、一部文字が変更追加されたのみ。 医療事故調査制度は、病院等の管理者が、省令が定める「医療事故」に該当する死亡・死産について、第三者機関である医療事故調査・支援センターに報告、院内調査を行う仕組み。省令は、この「医療事故」の定義のほか、報告の方法と内容、遺族への説明、院内調査の手法、医療事故調査・支援センターの指定の基準などを定めている(『“事故調”の説明、「遺族が希望する方法で」』などを参照)。今後、さらに詳細な内容が厚労省通知で示される予定。 パブコメ、医療事故の定義に集中 省令公布と同じ8日に、パブコメの結果も公表された(電子政府の総合窓口を参照)。151件の意見のうち、同様...