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“黒塗りされた産業医” に、健康管理してほしいですか?

オピニオン 2015年5月22日 (金)  中島恒夫(一般社団法人 全国医師連盟理事)

勤務医の皆さんの病院にも、「産業医」がいることをご存知ですか? ご存じなくても、いるはずです。産業医とは、労働者の健康管理を業務とする医師です。勤務医も、労働者です。いかなる業界であっても、常時50人以上の労働者がいる事業所は、産業医を選任することを定められています。地域の基幹病院であれば、500人以上の労働者が従事し、X線を取り扱い、病原体との接触の機会があるはずです。勤務医の健康を管理する産業医が、皆さんの病院にもいなければなりません。労働安全衛生規則でも、産業医を選任するよう定めています(表1) 。そして、産業医が誰であるかを、各事業所は労働基準局に届け出なければなりません。 ======(表1)====== 労働安全衛生規則 (産業医の選任) 第十三条 法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行なわなければならない。 一 (略) 二 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 イ、ロ(略) ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業...