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「寛大な判決を」、造影剤誤投与事件で嘆願書

レポート 2015年6月22日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

国立国際医療研究センター病院の整形外科医が、造影剤ウログラフインを誤投与、業務上過失致死罪に問われている事件で、各地の保険医協会から「寛大な判決」を求める嘆願書が、東京地裁に相次いで出されている。2014年4月に起きた本事故は、今年3月に業務上過失致死罪で起訴され、計3回の公判で6月8日に結審、7月14日に判決が言い渡される予定だ(『造影剤誤投与「過失は重大」、禁錮1年求刑』を参照)。 口火を切ったのは、熊本県保険医協会。同協会勤務医部会部会長名で6月12日付で提出。その後、6月15日付で東京保険医協会が会長名と勤務医委員会委員長名で、6月16日付で長崎県保険医協会が会長名でそれぞれ嘆願書を提出した。他にも、検討予定の保険医協会、医師会がある。 過去の同様のウログラフイン誤投与事故で、刑事責任を問われた例では、いずれも有罪になっている。今回も検察の求刑は禁錮1年で、整形外科医も誤投与を認めていることから、有罪判決は免れない可能性が高い。 3保険医協会の嘆願書は、いずれも誤投与で死亡した患者の遺族に哀悼の意を示し、同様の事故を防ぐ必要性を指摘している。複雑化多様化する医療の中で、医療の安...