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薬剤師の法律問題SOS

オピニオン 2015年8月24日 (月)  赤羽根 秀宜氏(薬剤師・弁護士)

先日、薬歴未記載の問題が大きく報道され、話題となりました。この報道によって、不安に思った患者もいるようで、薬局に対し、自分の薬歴を確認させて欲しいと問い合わせる方が増えているそうです。もし、患者から薬歴開示請求をされた場合、あなたはどう対処しますか。 連載最終回となる今回は、薬歴開示請求への適切な対応について解説します。 薬歴開示請求があった場合応じる必要があるか? 患者から、薬局に保管してある自身の薬歴を開示してほしいと言われた場合、開示する必要があるのでしょうか。「薬歴は薬局の所有物だし、手間もかかるので開示する必要はない」などと断ってもいいのでしょうか。 薬歴のような個人情報の開示については、以下のとおり、個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)第25条第1項に定められています。 「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」第25条第1項-開示 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく...