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事故調、理念だけでは訴訟懸念消えず

オピニオン 2015年9月23日 (水)  平岡敦(弁護士)

1 医療事故調査制度の発足 医療事故調査制度を盛り込んだ改正医療法が平成26年6月18日に成立し,平成27年10月1日から施行されることになった。医療事故調査制度は,医療安全の確保を目的として,国内のすべての医療機関に,医療事故の調査を義務付けるもので,そのインパクトには非常に大きなものがある。以下,医療事故調査制度の内容と問題点について解説する(註1)。 2 医療事故調査制度の目的 医療事故調査制度が導入される過程では,医療事故調査制度は医療事故に関する医療機関の説明責任を果たすもの(過失の認定につながる)にすべきとの主張と,医療安全を目的とする制度とすべきとの主張との間で,激しい議論の対立があった。 しかし,厚生労働省は,制度の施行に当たり,医療事故調査制度は医療機関や医療従事者が医療安全のための学習を行うことを目的とした非懲罰性,秘匿性,独立性を確保した制度であると宣言した(註2)。ただし,後述するように,理念がそうであっても,実質的な効果として民事・刑事の司法責任追及に利用されるリスクが完全に払拭されているわけではないので,これからの運用方法のあり方が注目される。 3 医療事故...