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後発品の銘柄指定が4割強、「異常事態」か?

レポート 2015年10月7日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

10月7日の中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授長)で、医師の処方せんをめぐり、診療側と支払側が激しい応酬を繰り広げる場面があった(資料は、厚生労働省のホームページ)。 発端は、「2014年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」の「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査」の本報告。速報は今年3月に報告されたが(『後発薬普及するも「変更不可」が増加』を参照)、問題視されたのは、政府が後発医薬品の使用促進を進める中、「後発医薬品名で処方された医薬品」のうち、処方せんにおいて、「変更不可となっている医薬品」が前年度の22.8%から、44.8%に倍増した点。 この数字について「はっきり言って、異常事態」と口火を切ったのは、健康保険組合連合会副会長の白川修二氏。「確かに医師には処方権があり、自身の判断で銘柄指定をする気持ちは分かるが、それが(在庫管理などの面で)薬局、卸にも影響を与える。後発医薬品の使用促進の阻害要因になる」と「変更不可」の処方せんの多さを問題視。その上で、「一般名処方を推奨したいと思うが、残念ながらまだ18%くらい。中医協で一般...