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「医師夫は患者家族の立場で付き添い」、茨城医療過誤訴訟◆Vol.3

レポート 2015年10月31日 (土)  高橋直純(m3.com編集部)

病院の診断ミスが女性(妻)の死亡につながったと訴えるものの、原告の夫が医師であることから4割の過失相殺を認めた水戸地裁の医療訴訟(『家族への診察は医師の責任か、茨城医療過誤訴訟vol.1』、『「敗血症見逃しは医師の過失」と判断、茨城医療過誤訴訟 vol.2』を参照)。医師夫側(原告)は控訴し、東京高裁は10月15日、医師夫の過失相殺を2割に減じ、病院側に一審判決より約1000万円多い約4100万円の支払いを命じた。 高裁でも、早期に搬送すれば救命できたという認定は一審と同じ。 重視したのは、医師は家族の健康状態にどの程度の責任を持つか、そして救急搬送先である石岡第一病院では、前医の診断を積極的に聞き取る義務があるかどうかという点だ。東京高裁のは判決を詳報する。なお、家族の同意なく無呼吸テストを行ったとして約60万円の支払いを命じた転送先の土浦協同病院への判断は一審と変わらなかった。 東京高裁によると、病院側は上告手続きを進めているという。石岡第一病院は10月30日までに、「上告するかは未定」、土浦協同病院は「担当者が不在でコメントできない」と話している。 ■事案の概要 茨城県内の女性(...