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“事故調”、医師法21条の混乱の二の舞を防げ!

レポート 2015年11月2日 (月)  橋本佳子(m3.com編集長)

10月31日に開催された、一般社団法人日本産婦人科協会主催のシンポジウム「医療事故調査制度と産科医療補償制度」で、「医療安全」という制度本来の目的達成には、医療事故調査・支援センターに医療事故を報告すべきか否かの判断は、十分に検討して慎重に行うべきとの意見が相次いだ。 日本医療法人協会常務理事の小田原良治氏は、「今回の制度は、あくまで医療安全と再発防止の仕組み」と念を押し、制度設立の経緯と趣旨を理解する重要性を繰り返し強調。「センターへの発生報告で、“スイッチ”を押すことになり、全てが動き出す。“念のための報告”は危険」であるとし、「安易な報告は、“医師法21条の混乱”の二の舞になる」と警鐘を鳴らした。“二の舞”とは、21条の解釈の混乱で、医療事故の警察への届出が増加、医療現場への警察の介入が増えたことを指す。 長崎県諫早医師会副会長の満岡渉氏も、「センターへの発生報告の“スイッチ”を押すかどうかに、(制度を的確に運用できるか否かの)9割がかかっている」と指摘、「報告するかどうかは、医療機関等の管理者の判断であり、その裁量は広く、限りなく任意に近い義務。判断に迷ったら、『この事例を報告...