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後発品の「変更不可」、理由も記載?

レポート 2015年11月6日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は11月6日、後発医薬品の使用促進に向けて議論した(資料は、厚生労働省のホームページ)。 厚労省は、論点として、「一般名処方加算の見直し」「後発医薬品を銘柄指定し、変更不可の場合には、その理由を処方せんに記載」「院内処方についての後発医薬品の使用を評価」――など、計6つを提示(文末を参照)。今年6月に閣議決定した「骨太の方針2015」の「2017年央に後発医薬品の数量シェア70%」が、当面の課題だ(『後発薬の「価格帯」、一本化で簡素化へ』などを参照)。 支払側は、後発医薬品の使用促進に向け、可能な限りの手法を取るべきとのスタンス。一方、診療側は、「院内処方についての後発医薬品の使用を評価」は支持したものの、後発医薬品の銘柄を「変更不可」とするには理由があり、それをポジティブに評価すべきとするなど、異論を呈した。 6日の総会では、今年度実施の「後発医薬品の使用促進策の影響及び実施状況調査」の速報が報告され、一般名処方が進む一方、「後発医薬品への変更不可」の処方せんが減少している実態などが明らかになったが、後発...