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院内調査の外部委員は「医療の専門家」◆Vol.3

スペシャル企画 2015年12月15日 (火)  司会・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

――山本先生は、院内調査において、「専門的な知識を持つ人」の協力を仰ぐ必要性を指摘されました。また、非医療従事者には「外部委員は入れないのか」などと映るようです。法律上では、外部委員を入れることは義務ではありませんが、この辺りは、どう現場で運用していけばいいとお考えですか。 山本 その通りで、法律や省令には、「外部の委員を入れなければいけない」という義務規定はありません。ただ、法律上は、支援団体の必要な支援を求めるものとされており、外部の医療専門家の目を入れていただくことが期待されています。 武田 この制度は、専門性を重視するピアレビュー型であり、そのすばらしい精神の中で考えるべきでしょう。外部委員を入れるかどうかは「条件」ではなく、各医療機関の判断ですが、自院の独自調査が難しく、外部にその事故に詳しい専門家がいれば、その方に話を聞くのは当然でしょう。ただ以前、「委員には、必ず弁護士や有識者を入れなければならない」といった議論がありましたが、それは違うと思います。 ただ、そうは言っても、私自身が若干心配しているのは、「学習志向型」の事故調査は、多くの医療者にとってあまり経験がなく、むし...