院内事故調査、外部委員「必要なら招聘」で可
レポート
2015年12月17日 (木)
橋本佳子(m3.com編集長)
全国医学長病院長会議は12月17日、定例記者会見で「医療事故調査制度ガイドライン」を公表した。国立大学附属病院医療安全管理協議会作成のガイドラインに、同会議の「大学病院の医療事故対策委員会」の説明文を補記した内容だ(資料は、同会議のホームページ)。 説明文では、医療事故調査制度の趣旨について、「医療の安全面における質向上を構築することであり、医療事故にしばしば伴う患者側からの訴えや係争を直接的に取り扱うものではない」と説明。国立大学附属病院医療安全管理協議会作成のガイドラインでは、係争などを意識して「公正性、第三者性を高める」といった表現が散見され、「外部委員や弁護士の院内調査委員会への参加」にも言及しているが、「院内調査は、院内の医療者が職業倫理に則る自律と軌を一にする」「外部委員を入れねばならないと“誘導される”ものではなく、医学的な理由で必要なら招聘すればよいというコンテキスト」と説明している。 会見した「大学病院の医療事故対策委員会」委員長の有賀徹氏(昭和大学病院長)は、「より良い医療を提供するのが基本的なスタンス。(医療事故調査・支援センターに)報告するか否かにかかわらず、ア...
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