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医学生修学金、「返還免除益」は非課税

レポート 2015年12月24日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

日本医師会は12月24日の定例記者会見で、2016年度税制改正大綱についての見解を発表、「医学生修学金等の返還免除益を非課税所得とする措置」が認められたことを評価した(資料は、日医のホームページ)。控除対象外消費税問題については、2017年4月に消費税率が10%に上がることが予定される中、日医常任理事の今村定臣氏は、「抜本的な解決に向けて前進した書きぶり」との見解を述べた。 「医学生修学金等の返還免除益を非課税所得とする措置」は、政府の税制改正大綱では、(1)地方公共団体が医学生等に貸与した修学等資金に係る債務免除益は非課税になる、(2)医学生に限らず、薬剤師、理学療法士、介護福祉士といった他の職種への従事が見込まれる学生・生徒への学資金も対象となる――と記載。今村常任理事は、「この非課税措置は、実施主体を限定してしない。例えば、医療法人が実施する医学生修学金等で一定の要件を満たすものも対象となり得る」と説明。非課税の対象は、2016年4月1日以降に給付される金品が対象。医学部入学定員増に伴い、修学等資金の貸与を伴う「地域枠」が増えていることへの対応と言える。 消費税問題について、「抜...