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分割調剤、「やむを得ない事情」で認める

レポート 2016年1月13日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月13日の会議で、「やむを得ない事情」の場合に分割調剤を認める方針を確認した(資料は、厚生労働省のホームページ)。同日まとめた「議論の整理」に盛り込んでおり、今後、具体的な要件などを検討する。 分割調剤とは、保険薬局において、1枚の処方せんに記載された全処方日数ではなく、一部の日数分のみを調剤し、後日、改めて残りを調剤するやり方。 どのような場合に分割調剤になるのかを質したのが、連合「患者本位の医療を確立する連絡会」委員の花井十伍氏。厚生労働省保険局医療課薬剤管理官の中井清人氏は、二つのパターンが想定されるとした。一つは、医師が分割調剤が必要と判断して、処方せんで指示する場合。もう一つは、保険薬局で薬剤師が必要性を認めた場合に、疑義照会を行い、医師の判断を仰ぎ、分割調剤に切り替える場合だ。いずれも、「医師の指示が大前提」であるとした。 花井氏や連合総合政策局長の平川則男氏は、「やむを得ない」という表現には限定的なイメージがあることから、「必要に応じて」など他の表現にすべきと提案。これに対し、日本医師会副...