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在宅専門診療所、「訪問エリア規定」で可能に

レポート 2016年1月27日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月27日、2016年度診療報酬改定の個別改定項目について議論、在宅医療専門の診療所を保険医療機関として認めることを了承した。在宅医療を提供する地域をあらかじめ規定したり、外来診療が必要な場合に対応できるよう地域医師会から協力の同意を得ていることなど、7項目の要件を満たすことが条件。 一方で、在宅専門診療所に対しては、在宅療養支援診療所(以下、在支診)の施設基準を追加、この基準を満たさない場合には在宅時医学総合管理料(以下、在総管)を減額する。在宅専門診療所を認める代わりに、高いハードルを課し、安易な在宅参入に釘を刺した(資料は、厚生労働省のホームページ)。 在宅医療の関連ではそのほか、(1)在総管について、月1回の訪問診療の場合の点数を新設(現行は月2回)、(2)従来は緊急・夜間・深夜の往診については、往診料の加算があったが、「休日」の往診にも加算を新設、(3)緩和ケアの体制を整え、緊急往診や看取りの実績を有する、機能強化型の在支診および在宅療養支援病院(以下、在支病)について、「在宅緩和ケア充実診療所...