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診療情報提供書、「ネット送受信」可能に

レポート 2016年1月27日 (水)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月27日、2016年度診療報酬改定で、患者紹介に当たって、診療情報提供書および検査結果・画像情報等について電子的にやり取りした場合の点数を新設する方針を決めた(資料は、厚生労働省のホームページ)。 診療情報提供書には現在、署名または記名・押印が必要なため、電子カルテの普及や地域連携におけるIT化の進展で、紙ベースでのやり取りが負担になっている。今改定では、電子的に署名し、かつ安全性を確保し、診療情報提供書を送受信した場合の点数として、「電子的診療情報提供料」を新設する。検査結果・画像情報等を電子的に送受信した場合の「検査・画像情報提供加算」も新たに設ける。訪問看護管理療養費の算定に係る文書や服薬情報等提供料についても電子的送受信を認める。 IT化の関連では、電子版の手帳(電子版お薬手帳)も認める。(1)提供した保険薬局以外の保険薬局や保険医療機関、患者等が容易に手帳の内容を閲覧し、手帳へ記入し、その内容を紙媒体へ出力できる、(2)医療従事者が患者の保有する機器(スマートフォン等)を直接受け取ることなく手...