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後発薬、診療所の「院内処方」を評価

レポート 2016年1月29日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

中央社会保険医療協議会総会(会長:田辺国昭・東京大学大学院法学政治学研究科教授)は1月29日、2016年度診療報酬改定で、後発医薬品の使用促進に向け、診療所については院内処方の場合でも後発医薬品の使用率に応じて加算を設けるほか、院外処方の場合に後発医薬品がある全ての医薬品を一般名処方した場合の加算を手厚くする方針を了承した(厚生労働省のホームページ)。そのほか、入院料の加算である「後発医薬品使用体制加算」では高い評価を設け、薬局の「後発医薬品調剤体制加算」の基準を引き上げる。 政府は「骨太の方針2015」で、後発医薬品使用の数量シェア目標を「2017年央に70%以上」と引き上げた。2016年度改定はこれを踏まえた対応。 後発医薬品関係の主な改定内容は以下の通り。 【2016年度診療報酬改定の主な項目(後発医薬品関連)】 1.院内処方を行う診療所の後発医薬品使用を評価 「外来後発医薬品使用体制加算」を新設、「加算1」と「加算2」の2段階とする(後発医薬品の数量割合の要件は今後決定)。薬剤部門または薬剤師が、後発医薬品の品質、安全性、安定供給体制等の情報を収集・評価し、後発医薬品の採用を決...