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「後発品70%以上」、処方料3点加算

レポート 2016年2月11日 (木)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定では、後発医薬品を使用する院内処方の診療所の評価を新設するなど、後発医薬品の使用促進策を打ち出す(資料は、厚生労働省のホームページ)。政府が「骨太の方針2015」で、後発医薬品使用の数量シェア目標を「2017年央に70%以上」と引き上げたことへの対応だ(『後発薬、診療所の「院内処方」を評価』を参照)。 後発医薬品の使用促進策は、医療機関と薬局の双方が対象で、医療機関については院内、院外処方ともに後発医薬品の使用を評価。診療所への評価として新設されるのが、処方料に対する「外来後発医薬品使用体制加算」。1調剤当たりの後発医薬品の割合が70%以上の「加算1」が4点、60%以上の「加算2」が3点だ。院外処方の場合には、一般名処方促進に向け、「後発医薬品が存在する全ての医薬品について一般名処方」した場合を高評価とする。 【2016年度診療報酬改定◆後発医薬品の使用促進の主要改定項目】 ※「調剤報酬」の記載がない場合は、全て医科診療報酬。 ◆院内処方を行う診療所の後発医薬品使用を促進 ・「外来後発医薬品使用体制加算」を新設 当該医療機関において調剤した「後発医薬品のある先発...