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湿布薬は70枚まで、超過には理由必要

レポート 2016年2月14日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定で、湿布薬は1処方につき「70枚まで」という規制が新設された(資料は、厚生労働省のホームページ)。湿布薬については、規制改革会議などで議論の俎上に載せられており、保険給付の対象外にはならなかったものの、制限が加わったことになる(『「湿布薬、1回70枚」に制限する案も』を参照)。 医薬品の適正給付の関連では、経腸栄養用製品の給付額も見直す。胃瘻等の患者について、経腸栄養用製品のみで栄誉管理している場合、「医薬品」として薬価収載されている価格と、「食品」扱いで入院時食事療養費として給付される価格が異なることから、給付を揃える。 国費ベースで、湿布薬の枚数制限等で約30億円、経腸栄養用製品の給付の適正化で約40億円の削減につながる見込み(『「2回連続のマイナス」、2016年度改定率決定』を参照)。 【2016年度診療報酬改定◆医薬品の適正給付の主要改定項目】 ◆湿布薬の投薬の制限 ・1処方当たり「70枚まで」規制新設 対象は外来患者で、院内、院内処方ともに制限される。「70枚超」を処方する場合には、調剤料・処方料・処方せん料・調剤技術基本料のいずれも算定できない。薬剤...