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「在宅患者95%以上」が在宅専門診療所

レポート 2016年2月12日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定のうち、在宅医療関連の注目の改正点は二つ。一つは、在宅医療を専門に行う診療所が新たに診療報酬上、位置位置付けたこと。もう一つは、2014年度の前回改定で大幅引き下げとなった「同一建物・同一日」の複数患者への点数が見直され、重症度・居住場所に応じた評価が導入された点だ(資料は、厚生労働省のホームページ)。 在宅専門診療所は、都市部などで近年増えており、今改定はそれを踏まえた対応だ。「在宅医療専門」とは、「在宅患者が占める割合が95%以上」と定義。外来診療が必要な場合に対応できる体制を整えることなどを要件に、健康保険法上で開設を認める(『在宅専門診療所、「訪問エリア規定」で可能に』を参照)。 在宅専門診療所に対しては、在宅療養支援診療所(以下、在支診)のハードルを上げ、現行の「機能強化型」の施設基準に加えて、看取り件数や重症患者の割合など一定の実績要件を満たすことを求める。この結果、在支診、もしくは「機能強化型」の在支診のいずれの点数を算定可能とするかについては、今後、通知等で示される予定。一方で、この施設基準を満たさない場合には、在宅時医学総合管理料(在総管)など...