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在宅専門診療所、「特定の施設に限定」はNG

レポート 2016年3月6日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定では、在宅医療を専門に行う診療所が新たに位置付けられ、3月4日の厚生労働省の通知等および同日厚労省が開催した、地方厚生局や都道府県の担当者向けの改定説明会で、その詳細が明らかになった(資料は、厚労省のホームページ)。 在宅専門診療所については、健康保険法上の「開設要件」と、在宅療養支援診療所(在支診)などの診療報酬上の算定要件が設定される(『「在宅患者95%以上」が在宅専門診療所』を参照)。「開設要件」では、あらかじめ在宅医療を提供する地域を、住所などで届け出ることが必要。その住所内の患者からの依頼があれば相談等に応じることが求められ、特定の高齢者住宅・施設のみに限定して在宅医療を行うケースなどは認められない。 在宅専門診療所は、機能強化型在支診、在支診のいずれの点数を算定する場合でも、既存の施設基準に上乗せする形で、「5カ所以上の医療機関からの新規患者紹介実績」などの基準が求められる。これらを満たさない場合は、在宅時医学総合管理料(在総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)は、在支診でない場合の8割に相当する額しか算定できない。 なお在宅関連の点数では、...