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「医師と薬剤師」間の情報提供、疑義照会増加

レポート 2016年3月6日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省が3 月4日開催した地方厚生局や都道府県の担当者向けの改定説明会で、同省担当者は、調剤報酬についての説明に当たり、「累次にわたる調剤報酬の見直しの第一歩であり、患者本位の医薬分業を目指して行きたい」と説明した(資料は、厚労省のホームページ)。 その言葉通り、2016年度改定では、調剤報酬関連でさまざまな見直しが行われる(『「かかりつけ薬剤師」の有無で点数に大差』を参照)。それに伴い、医療機関側も新たに対応が求められる。 「かかりつけ薬剤師」を評価する点数として新設されるのが、「かかりつけ薬剤師指導料」(70点)と基本的な調剤技術料を包括した「かかりつけ薬剤師包括管理料」(270点)。いずれも、かかりつけ薬剤師以外が算定する「薬剤服用歴管理指導料」(50点または38点)より高い点数で、処方医への情報提供が要件になっている。 「30日超」の長期投薬の場合には、分割調剤などの指示が必要になるほか、残薬の管理では、処方せん様式が変更になるなど、医薬品の適正使用に向け、医療機関と薬局との間の疑義照会、情報提供の機会が今後、増えそうだ。 【医薬分業の場合における医療機関と保険薬局との情報...