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湿布薬の制限、「1処方当たり」

レポート 2016年3月6日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

2016年度診療報酬改定で新たに導入された「70枚まで」という湿布薬の処方制限について、厚生労働省は、あくまで「1処方当たり」のルールであり、同一月の湿布薬の処方回数に制限はないと説明した。同省は、3 月4日開催した地方厚生局や都道府県の担当者向けの改定説明会で、参加者の質問に答え、回答した(資料は、厚労省のホームページ、『湿布薬は70枚まで、超過には理由必要』を参照))。 ただし、「個別の患者における湿布薬処方の必要性について、審査機関が審査することを排除しているわけではない」と付け加え、不要な湿布薬の処方に釘を刺した。 処方制限の対象となる湿布薬は、貼付剤のうち、「薬効分類上の鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤」。ただし、もっぱら皮膚疾患に用いるものは除外。厚労省の説明によると、用法が違うものであっても、これらの該当する湿布薬であれば、ひとまとめにして数え、「1処方、70枚まで」の制限対象になる。 湿布薬の処方時は、処方せんおよびレセプトに、投薬全量のほか、1日分の用量または何日分に相当するかを記載する。 【処方せん等への記載例】 例1 Mパップ 28枚(1日2枚×14日) 例2 Mパップ ...