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認知症かかりつけ医は原則1医療機関のみ

レポート 2016年3月7日 (月)  成相通子(m3.com編集部)

3月4日に厚生労働省が開催した2016年度診療報酬改定の説明会で、かかりつけ医の機能評価を目的に新設される認知症地域包括診療料・加算について、原則一人の患者につき一つの医療機関のみ算定可能であることが確認された(詳細は厚労省のホームページ)。また、小児かかりつけ診療料・加算で必要となる患者の署名入りの同意書の参考文面が示された(下記、または厚労省のホームページを参照)。 認知症地域包括診療料・加算は、認知症とそれ以外の疾患を持つ患者が対象で、施設基準は地域包括診療料・加算と同じ。認知症地域包括診療料・加算の算定患者に対して、認知症以外の重複しない疾患(高血圧症、脂質異常症、糖尿病のうち2つ以上)については、別の医療機関が地域包括診療料・加算を算定することはできる。認知症地域包括診療料の算定は、患者1人に対して1医療機関のみとなる。 なお、認知症地域包括診療料・加算の対象疾患は、認知症以外は必ずしも慢性疾患が対象ではないので、眼科などでも「継続的に診療が必要であれば」(厚労省担当者)算定が可能だ。ただし、地域包括診療料・加算は「関係団体主催の研修」が要件となっており、内科的疾患の研修も必...