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医師13人が医業停止、診療報酬詐欺など

レポート 2016年3月12日 (土)  成相通子(m3.com編集部)

厚生労働省医道審議会医師分科会は3 月11 日、医師、歯科医師計36 人の行政処分の諮問を受け、19人(医師13人、歯科医師6人)の行政処分を答申、決定した。残り17人は、「厳重注意」14 人、「保留」3人。処分の発行は3月25日。 医師の医業停止処分の事由は、診療報酬詐取のほか、覚せい剤使用・所持、酒気帯び運転、盗撮など。今回の処分で最も重い「医業停止3年」の処分を受けたのは5人で、内訳は医師3人、歯科医師2人。覚せい剤取締法違反の罪などで懲役2年、執行猶予3年、覚せい剤2袋、大麻2袋、亜硝酸イソブチル3本没収の有罪判決を受けた東京都の40代の医師のほか、経営する診療所で生活保護受給者10人を診療したように装い、約621万円を詐取したとして、詐欺罪で有罪判決を受けた京都府の60代医師、診療所の経営者と共謀して診療報酬の名目で7回にわたって1万~171万円を詐取したとして詐欺罪で有罪判決を受けた福岡県の50代医師の計3人だ。 最も重い行政処分「免許取消」の該当者は、前々回と同様、いなかった( 『医師の「免許取消」はゼロ、2006年以来』を参照)。前回は、医療用注射器を無許可で販売したと...