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KHS、行方不明のカルテ、どこに?

レポート 2016年3月17日 (木)  高橋直純(m3.com編集部)

ノバルティスファーマ社の降圧剤を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員とノバ社に対する第16回公判が、3月16日に東京地裁(辻川靖夫裁判長)で開かれ、前回に続いて2006年までKHS(Kyoto HEART Study)の事務局を務めた男性医師(以下、男性医師Bと表記)の証人尋問が行われた。弁護側は反対尋問で、KHSに登録された京都府立医大の310症例のうち47症例のカルテが見つかっていないと指摘した上で、「松原弘明教授(当時)が指示したらカルテを廃棄できるか」と質問。男性医師Bは「できないと思う」と答えた。 京都府立医大が2013年7月に公表した調査報告書では、同大病院の患者が登録症例だったのは310症例あるが、カルテ調査が可能であったのは223症例だったとしている。弁護側は310例のうち、47症例でカルテが見つかっていない指摘し、男性医師Bに対して、カルテが見つからない理由として思い当たることはあるかと尋ねると「ありません」と答えた。 検察側が改ざんがあったと主張する45症例のうち16症例が男性...