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費用対効果評価、「試行では新薬対象外」- 宮嵜雅則・厚労省保険局医療課長に聞く◆Vol.8

インタビュー 2016年4月17日 (日)  聞き手・まとめ:橋本佳子(m3.com編集長)

――今改定では、4月から費用対効果評価が試行的に導入されます(『費用対効果評価、既収載は8品目程度が対象』を参照)。 次回の2018年度改定で薬価等を決定する際に活用します。4月に入ったら、対象とする医薬品や医療機器の品目を決定し、各メーカーにお願いして評価のためのデータを提出していただき、それを基に、有識者などから成る「費用対効果評価専門組織」で検討します。通常の薬価改定等のプロセスに、その結果を入れて、最終的な薬価等を決定する流れになります。 宮嵜雅則課長は、「前回改定の5倍の改定財源があった中で、長年据え置かれていた点数なども評価できた」と語る。 ――費用対効果評価は、新薬等は対象外ですが、最近、分子標的薬などで高薬価の医薬品が上市されています。 対象外と決定しているわけではなく、「試行的導入の際は、新薬は対象外」としているだけです。新薬を対象とすると、保険収載時にドラッグ・ラグのような状況が生じてしまうからです。新薬についても保険収載するか否か、収載する場合でもその薬価を決める際に、費用対効果評価の考え方は使えると思いますが、今回の試行的導入では対象外という整理です。 ――今改...