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勤務医パワハラ自殺、「納得できない」と遺族

レポート 2016年3月29日 (火)  成相通子(m3.com編集部)

2007年に兵庫県養父市の公立八鹿病院で、過重労働と上司医師2人のパワーハラスメントにより医師免許取得3年目の整形外科医(当時34歳)が自殺したとして、整形外科医の両親が損害賠償を請求した裁判。2015年3月の二審高裁判決はパワハラや過重労働を認定したが、公立病院であることから国家賠償法を適用し、上司個人の賠償責任は認めずに病院組合に約1億円の支払いを命じた。両親は上司の個人責任を認めるよう求めて上告していたが、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は3月16日付で両親と病院側双方の上告を退ける決定をした。 最高裁の決定について、原告となった医師の母親は「厳しい裁判だと分かっていたので、予想通りだったが、悔しいし納得できない」と悔しさをにじませる。「上告棄却というのは、最高裁の場で問題にもされなかったということで、最低の扱いだ」と憤る(要旨は下記に掲載)。 原告の代理人を務めた弁護士の岩城穣氏は、「申し立てが認められず残念だ。もう少し社会の実態を踏まえてほしい」とコメントした。 国家賠償法では、公務員の職務に関して個人責任は問えないとする解釈が一般的で、公務員個人の責任を求めて訴訟を起こす...