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“事故調”6月の見直し、「21条も俎上」

レポート 2016年3月27日 (日)  橋本佳子(m3.com編集長)

3月27日の第136回日本医師会臨時代議員会で、日医常任理事の今村定臣氏は、今年6月に向けた医療事故調査制度の見直しについて、「医師法21条についても俎上に載せる」と答弁した。 日医は今年2月、医師法21条が定める異状死体の警察への届出対象を、「死体を検案して犯罪と関係ある異状があると認めたとき」とし、21条に違反した場合の罰則規定の削除を求める見解を決定した(『医師法21条の届出、「犯罪と関係ある異状」に変更を』を参照)。医療界内から批判も出ているが、日医はこの見解通りの見直しを求めていく方針だ(『日医の21条改正案に異議、医療法人協会』を参照)。 出席した代議員からは、医師法21条や、業務上過失致死傷罪を定めた刑法211条の問題も含め、6月の制度見直しを強く求める声が挙がったのに対し、今村常任理事は「そもそも何を見直すべきかなどの問題がある。国会議員の方でもいろいろな考えがある。特に法律的な関係では、法務省や警察庁との調整もある。いろいろな視点から意見交換しながら、対応していく」と述べた。 そのほか、医療事故調査・支援センターと支援団体との役割分担、「医療過誤を想起させる」との理由...