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「臨床研究一般の萎縮が生じる」との懸念も

レポート 2016年4月15日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省、文部科学省、経済産業省合同の「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議」の第1回会議が4月15日、開催された。合同会議の座長には聖路加国際病院院長の福井次矢氏、座長代理には滋賀大学学長の位田隆一氏を選任。 2015年9月に成立した改正個人情報保護法に対応するため、医学研究関連の指針を見直すのが合同会議の目的だ。合わせてゲノム関連指針とも、可能な限り整合性を図る。今夏頃までの取りまとめを目指す。国際共同研究も進む中、個人情報の保護と利活用のバランスをいかに取るかが課題になる(資料は、経産省のホームページ)。 個人情報保護法の改正内容は多岐にわたるが、ポイントの一つが「個人情報の定義の明確化」。従来の「個人情報」に加え、「個人識別符号」「要配慮個人情報」が新たに定義され、取り扱いが定義された。例えば、「病歴」は、「要配慮個人情報」に該当、本人同意を得て取得することを原則義務化し、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)は禁止された。新たに研究試料を取得・提供する場合だけでなく、既存試料を利用する場合にも、利活用の在り方が変わる。 国立がん研究センター企画戦略...