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“事故調”の見直し、6月下旬にも省令改正へ

レポート 2016年6月10日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は、6月9日に開かれた社会保障審議会医療部会(部会長:永井良三・自治医科大学学長)の会議で、2015年10月から開始した医療事故調査制度について、支援団体や医療事故調査・支援センターが情報や意見を交換する場として、「支援団体等連絡協議会(仮称)」を制度的に位置付けるほか、同センターは、遺族等からの相談内容を医療機関に伝達する枠組みを設けるなどの改善措置を講じる方針を明らかにした。改善措置は計5項目で、そのための省令改正案についてはパブリックコメントを求め、通知と合わせ6月下旬に出す予定(資料は、 厚労省のホームページ)。 医療事故調査制度は、2014年6月25日に公布された医療介護総合確保推進法の附則で、医療事故調査・支援センターへの報告状況などについて検討を加え、「2年以内」に法制上その他必要な措置を検討することになっていた。今回の改善措置はこれを受けた対応。異状死体の届出を定めた医師法21条、医療行為と刑事責任との関係などについては、厚労省は、「関係者の間に、さまざまな意見がある状況であり、6月24日の期限までは法改正を行うことはできない」としている。 改善措置は、(1)...