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医療事故調査制度、一部改正で省令・通知

レポート 2016年6月24日 (金)  橋本佳子(m3.com編集長)

厚生労働省は6月24日、支援団体が情報共有などを行う「支援団体等連絡協議会」を都道府県に1カ所、中央に1カ所設置することや、遺族などからの相談対応の充実を盛り込んだ医療事故調査制度の改正を行った、同日付で省令、医政局長、同局総務課長の通知を発出した。本改正では各病院等に対し、死亡および死産事例が発生した場合、当該病院等の管理者に遺漏なく速やかに報告される体制の構築も求めている(資料は、厚労省のホームページ)。 医療事故調査制度は、院内調査が基本。各病院等の医療事故調査・支援センターへの事故報告や事故調査を支援する役割を担う支援団体が各地域に設置されている。新たな「支援団体等連絡協議会」は、各都道府県の区域を基本として1カ所の「地方協議会」と、中央組織として全国に1カ所の「中央協議会」がそれぞれ設置することができる。「中央協議会」には、本制度の第三者機関である医療事故調査・支援センターが参画する。 「支援団体等連絡協議会」は、(1)病院等の管理者が、医療事故がセンターの報告に該当するか否かの判断や、医療事故調査等を行う場合に参考とすることができる標準的な取り扱いについての意見交換、(2)...