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「これでは群分けできない」、論文の群分けを否定

レポート 2016年6月28日 (火)  高橋直純(m3.com編集部)

ノバルティスファーマ社の降圧剤を巡る京都府立医科大学での医師主導臨床試験の論文データ改ざん事件で、薬事法(現医薬品医療機器法)違反(虚偽広告)に問われた元社員とノバ社に対する第29回公判が、6月27日に東京地裁(辻川靖夫裁判長)で開かれ、白橋伸雄被告は本件の対象となる、Kyoto Heart Study(KHS)のサブ解析に当たるCCB(カルシウム拮抗薬)論文について、群分けの基準は「(論文中の定義では)群分けはできない。後付けでこういう文言になった」と証言した。検察側は恣意的な群分けによって、CCB投与群でイベント発症数を少なくする意図があったのではと追及。白橋被告は否定した。 「群分けの定義、よく分からない」 この日の公判でも、検察側が本件対象のCCB論文の作成過程について追及していった。検察側がCCB論文中に記載のある「研究期間中のCCBの使用期間が12カ月を超える場合」を、投与群として群分けをしたのかと確認すると、白橋被告は「そうではないと思う。パターンに分けて推定したが、よく分からない。12カ月はこの研究の最低観察期間で、本当に12カ月でカウントしたかは私は分からない」などと...